| 原始定款作成 |
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定款(原始定款 )もう少しわかりやすい解説 定款(ていかん)とは、 社団法人(会社・公益法人・協同組合等)の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則、また、それをしるした書面・記録である。社団法人とはいえないような特殊法人(日本銀行)の根本規則も定款と呼ばれる。財団法人の寄附行為に相当する。
ウィザード形式で定款を作ることが出来ます
定款の作成の基礎知識 発起人など、法人の設立しようとする者が作成し署名又は記名捺印する(民法37条、会社法26条1項)。絶対的記載事項と任意的記載事項がある。株式会社等ではさらに定款に記載されたときのみ効力を生ずる相対的記載事項(いわゆる「変態設立事項」など)がある。
株式会社の記載事項 絶対的記載事項(会社法27条)必ず書いていないと認められません。
定款の成立 株式会社の場合には会社法30条が「公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」と定めており、公証人による定款の認証作業が必要となる。
定款の変更 定款変更とも。定款は社団法人の根本規則を定めたものであるので、通常の議決よりも要件が加重されたり、主務官庁の認可が要求されるなど、厳しい条件が定められている(民法38条、会社法466条・309条2項11号)。 定款の効力は変更することが出来ます。その変更された定款がそれ以降有効なものになります。
電子定款 設立時に作成される定款の原本(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社に限る)は、印紙税法に より課税文書とされ、収入印紙を貼付なければならない。しかし、当該原本を電子文書で作成した場合、同法による文書には該当しないとされていることから、 4万円の節税となる。 従来、電子定款の認証を行うことができる公証人の数が少なく、設立する県によっては電子定款によるメリットを受けることができないという問題点があった が、2007年4月、ようやく全都道府県での利用が出来るようになった。
簡単な解説 定款はこれまで、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。 認証を受けた公証 役場で原本を保管してもらっていました。 しかし、2004年3月よりCD(フロッピー)などの電子媒体での認証も受けられるようになりました。 これを「電子定款」と言います。 この「電子定款」を利用すると、定款認証印紙代4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。 「電子定款」と言うと、インターネット上で認証ができるようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、認証を受けるには、従来どおり公証人役場に出向くことが必要です。 認証を受ける媒体が紙ではなく、電子文書が使えるようになったという意味です。 具体的には、作成した定款をPDF化し、作成者がJCSIの電子証明書で電子署名をし、それを法務省オンライン申請システムにアップロードし公証人役場に赴くということになります。 電子媒体は文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担がなくなるというわけです。 電子定款は、原本を法務省のシステムが保管するようになりました。 このため、電子公証取り扱いの公証役場すべてで謄本の受け取りが出来るようになりました。
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