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TEL 050-3463-6177

FAX 03-6808-8055

相続手続き PDF プリント メール

相続の手順      報酬額表

相続の開始 被相続人(故人)の死亡 正確には死亡を知った日からとなります

財産の凍結  相続手続きが終わるまで被相続人の財産はどなたにも処分できません

遺言書有無の確認

  • 遺言書がある場合は公正証書による遺言書以外は家庭裁判所にもち込んで開封する手続きをとります
  • 勝手に開封すると相続人から除外されます


相続人の確定

  • 被相続人の戸籍を調べて相続人全員を確定します
  • 遺言書がある場合は遺言書によって財産を受け取れる人も相続人です
  • 相続人関係図を作成します


相続財産の確定

  • リストを作成し、遺産の種類、財産評価を明らかにする
  • 借金(負の遺産)がないかを必ず確認する


相続の種類を決める

 相続を知った日から3ヶ月以内に誰がどのように相続するかを決める

  • 1)単純相続 財産(プラス)・負債(マイナス)全部引き継ぎます(法定相続)手続きを何もしない場合も単純相続をしたものとみなされます
  • 2)相続放棄 一切の財産を受け取らないことを家庭裁判所に届け出ます
  • 3)限定承認 借金が多いか少ないか不明のとき相続人全員で、相続限度内で支払いますということを家庭裁判所に3ヶ月以内に届け出ます


遺産分割協議書の作成

  • 遺産分割について合意したら遺産分割協議書を作成する
  • 相続放棄をしないで自分の取り分を0とすることで相続放棄に代えることもできます
  • 分割協議に相続人全員の同意が得られない場合は家庭裁判所で裁判により分配を決めます


動産の分配 現金、預貯金、株式などの動産を協議に従い分配する

  • 手続きには遺産分割協議書と戸籍調査の結果の戸籍の写しを要求されます
  • 自動車は陸運局で名義変更の手続きをします


不動産の登記

  • 家や土地の不動産を相続した者は、管轄登記所で相続登記を行います
  • 不動産評価証明や遺産分割協議書、戸籍調査の結果、遺言書などの関係書類が必要になります


被相続人の確定申告 相続人の代表者は、1月1日~死亡日までの所得税の確定申告

  • (準確定申告)を税務署(死亡を知ってから4ヶ月以内)に申告します。なお、所得税分は相続税から控除されます


相続税の申告・納付

  • 配偶者特別控除は、無税かほとんど税金がかからない制度ですが、遺産分割が確定しており、尚且つ、申告しなければ適用されません
  • 相続の課税価格が基礎控除額を超えている場合は10ヶ月以内に申告します
  • 相続税がかかる方は全体の5%くらいしかおりません
  • 相続財産総額が6千万円以上有る方が心配してください
  • (相続人が一人増えると控除額も一人当たり1千万円増えます)


それぞれの手続きには期限があります
本来であれば故人をしのぶべき時期が慌ただしいものになってしまうのですが、このことを念頭において、家族会議で決められるのがよいでしょう。
また、時間的余裕がないのであれば、各種専門家、戸籍調査と遺産分割協議書作成なら行政書士、財産評価・税務申告なら税理士、不動産登記は司法書士、協議が調わずもめるのであれば弁護士をご利用ください
当事務所ではすべての専門家をワンストップサービスでご案内できる体制をご用意してあります

報酬額表

 
東京都荒川区で行政書士やってます
行政書士のキタシロです 町屋・荒川・南千住・西日暮里・東日暮里・西尾久・東尾久の郵便局カレンダー掲載や荒川区産業展無料相談コーナーでおなじみの、東京・荒川で相続・遺言・入管・許可の無料相談を承っておりますNPO法人荒川市民サポートセンター(ゆうサポート荒川)の受付も担当しております http://yousupportarakawa.blogdehp.co.jp/
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