| 省エネ法届出支援 |
|
|
|
|
届出の必要がある事業所は? 年間のエネルギー使用量が 原油換算1500KL以上の事業所です ↓ 何を届出るの? 4月1日から翌年3月31日までのエネルギーの使用量 ↓ いつまでに? 5月末日までに(平成22年は7月末日まで) ↓ どこへ? 本社所在地を管轄する経済産業局に ↓ 何で? エネルギー使用状況届出書で届け出ます ↓ 届け出るとどうなるの? 特定連鎖化事業者(フランチャイズチェーン)又は 特定事業者に指定されます ↓ 指定されたらどうするの? エネルギー管理統括者とエネルギー管理企画推進者 それぞれ1名を選任します ↓ 選任した後は? 本社所在地を管轄する経済産業局に選任届けを提出 ↓ それからに何をするの? 事業社単位でエネルギー管理をします 年平均1%以上の消費原単位の低減に努めます ↓ 具体的には? 中長期計画書と定期報告書を毎年度7月末日までに 本社所在地を管轄する経済産業局に提出します (平成22年度は11月末日までに) 届出書などの各種書類の作成などご相談ください 書類の作成・低減計画の実施のアドバイスをいたします 各種届出書類は官庁(経済産業省)提出書類です 行政書士以外のものが業として(お金を取って)作成した場合には 行政書士法違反にあたり、受領を拒否される場合があります ご注意ください 当事務所報酬は御社の実情に合わせてお見積もりいたします お気軽にご相談ください |



