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道路使用の許可の申請 PDF プリント メール
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道路使用許可とは  道路使用許可取扱要領ダウンロード(PDF)
道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。 
道路本来の目的に従って道路を使用することを「一般的使用行為」といい、それ以外の方法で使用する場合を「特別な使用行為」ということがありますが、この特別な使用行為が「道路使用許可」を必要とする行為です。 
具体的には
道路において、通行以外の目的で道路を使用する時、つまり
・工事・作業をしようとする場合
・工作物を設けようとする場合
・露店屋台を出そうとする場合
・祭礼行事等をする場合
などに、使用する道路を管轄する警察署長の許可を受けるものです。

道路とは?

「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号で、「道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されています。 
すなわち、「道路法に規定する道路」とは、一般の交通のために設けられた道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道をいい ます。また、これらの道と一体となっているトンネル、橋、道路用エレベーターなどの施設または工作物及び道路上のさく、標識などの附属物も含みます。(道 路法第2条) 
「道路運送法に規定する自動車道」とは、専ら自動車の交通のために設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、一般自動車道、専用自動車道に区分されています。(道路運送法第2条) 
「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現実の交通の実態をとらえて「道路」とみなされるもので、私有地、公有地の別にかかわらず、ま た、一般に「道路」としての形態の有無にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、現実に通行に使用されている場所をいいます。 
典型的なものとしては、住宅街の私道、山村部の農道などが挙げられますが、現実に不特定の人や車の自由な交通の場に使用されていれば、広場、公園、河川敷などであっても、道路交通法の道路となる場合があります。 
 
通常の道路使用と使用許可の関係
交通の妨害となるような方法で、物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの危険な行為は、絶対に禁止されています。(道路交通法第76条) 
これに対し、道路における工事、作業、祭礼等のように、一般に禁止されている行為であっても、公益上又は社会慣習上道路を使用することがやむを得ないものについては、交通に支障がないと認めた場合に限り、禁止を解除して行えるようにする必要があります。 
この場合に必要となるのが「道路使用許可」です。 
(道路交通法第77条) 
道路使用許可が必要な行為
·    1号許可
  道路において工事若しくは作業をしようとする行為
·    2号許可
  道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
·    3号許可
  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
·    4号許可
1.    道路に、みこし、だし、太鼓台等を出し、又はこれらを移動すること。
2.    道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。
3.    道路において、踊り、競技会、仮装行列、パレード等をし、又は集団行進(学生、生徒若しくは園児の遠足若しくは修学旅行又は冠婚葬祭による場合を除く。)をすること。
4.    道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、式典、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
5.    道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを掲げ、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝すること。
6.    道路において、消防、避難、救護等の訓練をすること。
7.    交通頻繁な道路において、寄附を募集し、署名8.    若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、若しくは販売すること。
9.    広告、宣伝のため、車両に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること。
申請先
道路を使用する場所を管轄する警察署の交通課
月曜日~金曜日(祝日は除く。) 午前8:30~午後5:15
 
道路を使用する区間が2以上の警察署長の管轄にわたる場合    
 ○工事等を主として行う警察署に提出してください。
 ○マラソン、パレード等の場合は、出発地を管轄する警察署に提出してください。
 
「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要な場合    

 「道路使用許可」と「道路占用許可」の申請については、所轄警察署または道路管理者のいずれか一方を経由して一括で行うことができます。

 申請書類等
 下記の書類を2部提出してください。
1.    道路使用許可申請書
2.    道路使用の場所又は区間の付近の見取図 
3.    工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書

標準処理期間
所轄の事務の状況によりますが、申請から許可が下りるまでは、1週間ほどみておけば間に合うと思います。
あらかじめ所轄に確認して、使用開始前に許可が下りるように早めに申請してください。
その他の申請との関係
道路占有許可は同時申請が可能です。
パーキングメーターの休止届けは東京では警察で同時に行えますが、管轄がほかの役所(市役所の道路管理課など)が申請先の地域もありますので確認の上、申請してください。

手数料(警察署費用)
道路使用許可申請手数料 2,300円

【参考】道路使用許可証再交付手数料 400円
 
東京都荒川区で行政書士やってます
行政書士のキタシロです 町屋・荒川・南千住・西日暮里・東日暮里・西尾久・東尾久の郵便局カレンダー掲載や荒川区産業展無料相談コーナーでおなじみの、東京・荒川で相続・遺言・入管・許可の無料相談を承っておりますNPO法人荒川市民サポートセンター(ゆうサポート荒川)の受付も担当しております http://yousupportarakawa.blogdehp.co.jp/
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