| 許可の申請を受け付けてもらえない人 |
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以下の欠落事項に該当する人 1・ 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。 2・一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取り消しを受け、取り消しの日から2年を経過していない者。 3・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記①及び②に該当する者。 4・申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者。 以上は申請するときに申請者の名前で該当しませんという確認書を書いて提出します。 |



