このメールアドレスはスパムボットから保護されています。観覧するにはJavaScriptを有効にして下さい

TEL 050-3463-6177

FAX 03-6808-8055

許可の申請を受け付けてもらえない人 PDF プリント メール

以下の欠落事項に該当する人

1・ 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
(解説・刑務所に入った事のある人が刑務所を出てから2年以上たってから申請しないとだめ)

2・一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取り消しを受け、取り消しの日から2年を経過していない者。
(解説・営業ナンバーやレンタカーの許可を取り消されたことのある人は2年以上経っていないとだめ)

3・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記①及び②に該当する者。

4・申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者。
(解説・白ナンバー営業で処分されてから2年以上経っていない人はだめ)

以上は申請するときに申請者の名前で該当しませんという確認書を書いて提出します。
会社の場合は、役員全員に該当者がいないことが必要です

 
東京都荒川区で行政書士やってます
行政書士のキタシロです 町屋・荒川・南千住・西日暮里・東日暮里・西尾久・東尾久の郵便局カレンダー掲載や荒川区産業展無料相談コーナーでおなじみの、東京・荒川で相続・遺言・入管・許可の無料相談を承っておりますNPO法人荒川市民サポートセンター(ゆうサポート荒川)の受付も担当しております http://yousupportarakawa.blogdehp.co.jp/
メンバー: 3
ニュース: 254
ウェブリンク: 6
訪問者: 310598