| 3・登記事項証明など |
|
|
|
|
法人(会社)として許可を取るときには、登記事項証明を用意します。 個人として許可を取るときには、住民票を用意して申請の書類に添付します。 これらの書類は有効期間が3ヶ月です。
登記事項証明の事業目的には、許認可を受ける法人が当該業務を事業目的にしていることが必要になります。 自家用自動車有償貸渡業と正確に記載されていなくてもかまいませんが、レンタカー業やレンタカー事業といった記載は必要になります。 この記載がない場合、許可申請は受け付けてもらえません。 定款の目的の変更も当事務所では他の業務にあわせて受託しております。 ご自身で行われる場合は下記の法務省のHPからダウンロードした資料をを参考になさってください。09番が目的変更の書式と記載例です。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html なお、有限会社も昨年5月から法律上は株式会社として扱われております。 申請書類は株式会社として作成し、申請します。申請は郵送で行えます。 登録免許税は3万円になります 目的変更の登記に関する業務を当事務所にご依頼いただける場合の報酬額は、 目的変更のみの受託は3万1500円 レンタカー業の許可申請と合わせて行う場合は1万500円の追加とさせていただいております。 |



