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TEL 050-3463-6177

FAX 03-6808-8055

3・登記事項証明など PDF プリント メール

法人(会社)として許可を取るときには、登記事項証明を用意します。

個人として許可を取るときには、住民票を用意して申請の書類に添付します。

これらの書類は有効期間が3ヶ月です。
申請するときには3ヶ月以内に発行されたものであることを確認してください。

 


登記事項証明の事業目的には、許認可を受ける法人が当該業務を事業目的にしていることが必要になります。

自家用自動車有償貸渡業と正確に記載されていなくてもかまいませんが、レンタカー業やレンタカー事業といった記載は必要になります。

この記載がない場合、許可申請は受け付けてもらえません。


定款の目的の変更も当事務所では他の業務にあわせて受託しております。

ご自身で行われる場合は下記の法務省のHPからダウンロードした資料をを参考になさってください。09番が目的変更の書式と記載例です。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

なお、有限会社も昨年5月から法律上は株式会社として扱われております。

申請書類は株式会社として作成し、申請します。申請は郵送で行えます。

登録免許税は3万円になります

目的変更の登記に関する業務を当事務所にご依頼いただける場合の報酬額は、
目的変更のみの受託は3万1500円 レンタカー業の許可申請と合わせて行う場合は1万500円の追加とさせていただいております。
 
東京都荒川区で行政書士やってます
行政書士のキタシロです 町屋・荒川・南千住・西日暮里・東日暮里・西尾久・東尾久の郵便局カレンダー掲載や荒川区産業展無料相談コーナーでおなじみの、東京・荒川で相続・遺言・入管・許可の無料相談を承っておりますNPO法人荒川市民サポートセンター(ゆうサポート荒川)の受付も担当しております http://yousupportarakawa.blogdehp.co.jp/
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