許可が下りてからすること PDF プリント メール

1・登録免許税9万円を支払い業者として登録する。
2・貸し出す車両の用途変更をして、わナンバーに取り替える
3・貸渡証をつくり貸出相手に記入して渡す
4・貸渡簿(貸渡原票を綴ったものでもよい)を作る(2年間保管します)
5・貸渡実績報告書をつくる

 

貸渡証の内容はこちらです   
貸渡簿の内容はこちらです  
貸渡実績報告書の雛形はこちらです  Excel形式  

 
東京都荒川区で行政書士やってます
電子定款、特車のオンライン申請、自動車登録、運輸局許可申請、会社設立から運営までのワンストップサービスに強い東京都荒川区行政書士事務所の業務日記です。 週末は4STスポーツカートの日記も書いています。
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