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1 【前回の申請書の控え】 過去に、当該車両において特殊車両通行許可を取っていれば、その許可申請をした際の申請書の控えがあるはずですので、それをご用意ください。車輌情報などがわかるようにしてください。 すでに許可証がおりた車輌では、許可番号も車輌情報がわかるようにしてください 2 【車両の諸元が記載されたもの(車両諸元表など)】 資料見本 車両諸元表 新規格適合証  諸元とは車両の寸法、最小回転半径、軸数、軸重、輪数、輪荷重などが記載されたものです。それらの記載のある車両のカタログでもかまいません。 ない場合は、車両メーカーに「車両諸元表」で問い合わせてみてください。 3 【車両の三面図(車両図面)】 トラクター トレーラー 連結荷姿図  三面図とは車両を横から見た図面、正面から見た図面、後部から見た図面のことで、車両の寸法が記載されたものです。 申請先である国道事務所では、この車両三面図の提出がないと申請を受け付けてもらえません。ない場合には諸元表と同様に、車両メーカーに問い合わせてみてください。それでも取り寄せができない場合には当事務所にご相談ください。 トレーラーの場合は、連結した状態で荷物を積んだ時の車輌寸法がわかるように記載した連結荷姿図も必要になります。 連結時の軌跡図 を要求される場合があります、ご用意しておいてください。作成も承ります。 4 【自動車検査証(車検証)】 車検証は申請日時点で有効期限が切れていないこと(車検切れになっていないこと)が必要です。もしも車検が切れている場合は車検を受けてからの申請になります。 セミトラクターなどの場合には、トラクタ(ヘッド)とトレーラーの車検証が必要です。両車の連結確認が車検証に記載されている必要があります。
5 【出発地と目的地の所在地(番地まで)、現場名称などを書いたメモ】 協議図見本 出発地・目的地の地図・協議図といいますが、作成できる情報が必要です。 様式は問いません。出発地と目的地がどこであるかがわかるもの。 また、希望する通行経路があれば路線名称などもお知らせください。 目的地の車輌の出入り口がわかるようにしてください。 入り口側がわからないと協議書(目的地までの詳細な道路図)が作れません 6【特車申請の委任状】 委任状  委任状は当職で作成した所定の委任状を、メールに添付させてご依頼主様にお送りいたしますので、メール受信後、印刷してご署名押印の上、上記1~5までの書類の写しとともに郵便などでご返送ください。 お急ぎの場合は、先にFAXで送っていただき、申請することもできます
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