特車通行許可申請解説集 PDF プリント メール

【特殊車両通行許可制度】

解説   PDF形式


法律で制限された大きさや重さを超える自動車は道路を走れません。
条件や経路を決めて、その条件どおりに走ることで特別に走行を許させることです。

 


【構造令】


道路構造令
道路を新設または改築する場合における道路の一般的技術的基準を定めた政令。

 


【車限令】


車両制限令
道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、一定限度を超える車両を制限する政令。

 


【特車】

別図   PDF形式


特殊な車両の略称。

 


【特殊な車両の種類】

別図   PDF形式

 


【単車と連結車】


単車とは、連結されておらず、自走できる車両をいい、トラック、 建設機械等のことをいう。 連結車とは、けん引車(トラクタ)と被けん引車(トレーラ)とが連結された状態の車両をいい、セミトレーラ、フルトレーラ 等のことをいう。

 


【トレーラーの特例】

別表   PDF形式


バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ、自動車運搬用のセミトレーラー連結車・フルトレーラー連結車は、通行する道路種別ごとに総重量および長さの特例が設けられています。

 


【海コン】


海上コンテナ用セミトレーラ連結車
海上コンテナ(輸出入貨物を積載するコンテナで国内で積み替えを行わず、輸出入時の状態と同じ状態で積載されるもの)を運搬するセミトレーラ連結車をいう。

 


【背高海コン】


海上コンテナ用セミトレーラ連結車であってもコンテナの高さが、通常の海コン(8フィート6インチ)より1フィート高い9フィート6インチあるコンテナを背高海上コンテナといい、高さが4.1メートルまで許可される。(通行経路は高さ指定道路に限定)

 


【ポールトレーラ】


コンクリートパイプや橋桁などの長尺物を運搬する連結車をいう。

 


【重セミ】


重量物運搬用セミトレーラ
発電機や建設機械などの重量のある積載物を運搬するセミトレーラ連結車で、道路運送車両法の保安基準の緩和を受けた車両。(海コン、ポールなどを除く)

 


【一般セミ】


一般のセミトレーラ連結車
海コン、重セミおよびポール以外のセミトレーラ連結車で、一般貨物運搬用に使用される車両。

 


【特例車種】


バン型、コンテナ用等の連結車
車両の形状や重量および寸法が決められた範囲内のバン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型、自動車の運搬用およびあおり型、スタンション型、船底型の連結車をいう。

 


【一般的制限値】

別表   PDF形式

 


【新規開発車両】

 

新たに設計製作される車両で、車両制限令第3条で定める一般的制限値を超えるもので、届出書を提出して、国土交通省道路局から基準に適合するものとして適合証明書の交付を受けた車両をいう。


【新規格車】

別表   PDF形式  新規格適合証 別図   PDF形式

 

平成5年11月25日の車両制限令の改正による総重量の最高限度に適合する車両。(長さ12メートル以下)


【重さ指定道路】

 

重さ指定道路とは、総重量の一般的制限値を長さおよび軸距に応じて最大25tとするものとして各道路管理者が指定した道路をいう。


【高さ指定道路】

標識 別図   PDF形式  高さ指定道路地図   PDF形式

 

高さ指定道路とは、高さの一般的制限値を4.1メートルとするものとして各道路管理者が指定した道路をいう。


【算定要領】


特殊車両通行許可限度算定要領
申請された経路における道路の構造物に対して特殊な車両の通行の可否を審査するための技術的基準。


【超寸法または超重量】

 

算定要領による許可限度を超える車両。寸法で超える車両を超寸法車両、重量で越える車両を超重量車両という。

 


【許可の種類】

別表

 


【標準処理期間】

解説

申請から許可(不許可)までの標準的な期間のことですが、混雑状況により伸張します。

 


【許可期間 】

別表

通行許可の期間は車種により異なります。



【通行条件】

解説   PDF形式


通行条件とは 審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を付けて許可します。この条件を通行条件といいます。


【不許可】


不許可とは 道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして通行の可否について審査した結果、申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可とします。
その場合は、理由を記した「不許可通知書」で通知されます。

 


【特車通行許可書の再発行】

解説

特車通行許可書を再発行してもらわなければならない場合があります。

 


【遵守事項】

解説
遵守事項通行の許可を受けて通行するときは、次の事項を守らなければなりません。(道路法第47条の2第6項)

 


【罰則】

解説

罰則許可無く、または許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。(道路法第105条)

 


【分割可能貨物運輸の基準緩和認定申請】

業務依頼と国土交通省資料   PDF形式


セミトレーラ等の車両総重量は、最大28トンとされていますが、一定の条件下で分 割可能貨物を運搬するセミトレーラ等について、自動車使用者からの申請に応じ地方運輸局長が要件を満たすかどうか個別に審査のうえ、44トンを上限として 車両総重量を指定し、基準緩和認定を行うもので、一定の条件下で一度にたくさんの貨物を運搬できるので、たいへん有利です。


【包括申請】

解説
包括申請について
一定の条件を満たすことによって「包括申請」ができる場合があります。
「包括申請」とは、複数の車両を1つの許可申請書で申請することをいいます。

 


【車両諸元表】

別表   PDF形式


諸元とは車両の寸法、最小回転半径、軸数、軸重、輪数、輪荷重などが記載されたものです。

 


【車輌外観図】

別表   PDF形式

 

車輌外観図(三面図)とは車両を横から見た図面、正面から見た図面、後部から見た図面のことで、車両の寸法が記載されたものです。

 


【連結荷姿図】

別表   PDF形式

 

トレーラーの場合は、連結した状態で荷物を積んだ時の車輌寸法がわかるように記載した側面からの図面と後方からの図面も必要になります。これを連結荷姿図と呼びます

 


【連結時の軌跡図】

別図   PDF形式

 

トレーラを連結した状態での、直角に曲がるときの、車輌の軌跡を図面にしたもので、道路幅、交差点の大きさが車輌の通過可能であるかを確認する際に使います。

 


【協議図】

別図   PDF形式

 

出発地・目的地の地図・協議図といいますが、作成できる情報が必要です。この地図を元に、未採択道路の通行が可能であるかを道路管理者(多くは市区町村の道路管理課)と協議します
現場を実際に調査に訪れることもしばしばあります
現場への通行する道路や現場への出入り口がはっきりわかるものが必要です

 
東京都荒川区で行政書士やってます
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