| 守秘義務規定 |
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行政書士は法律職です 行政書士には法律により定められた守秘義務があります これは他の法律職(弁護士等)と同様のものです 行政書士法第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。 北城行政書士事務所はこの法律をはじめ、全ての法律を遵守してお客様の利便を図ることを基本としております。 お客様からお預かりしている全ての情報はお客様の同意がある場合、法律により開示せざるを得ない場合、人命にかかわり緊急を要する場合以外には開示いたしません。 ご本人からの請求による情報開示の場合も、本人確認の必要があるため、あらかじめご登録いただいた、連絡先にこちらから折り返しのご連絡をさせていただきます。 北城行政書士事務所
行政書士 北城 博志 |

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