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特車通行に関する罰則 (1)車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者 ・6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金 (道路法第101条第4項) (2)道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者 ・6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金 (道路法第101条第5項) (3)車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または 許可条件に違反して通行させた者 ・100万円以下の罰金 (道路法第102条第1項) (4)特殊な車両を通行させるとき,許可証を備え付けていなかった者 ・100万円以下の罰金 (道路法第102条第2項) (5)車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者 ・50万円以下の罰金 (道路法第103条) 関連法令抜粋道路法 全文はこちら PDF形式 全文は青文字部分から先は外部へのリンクです。一部有料となります。 第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 1.第32条第3項又は第91条第2項において準用する第32条第3項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者 2.第46条第1項又は第2項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行した者 3.第46条第3項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行した者 4.第47条第3項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行した者 5.第47条第2項の規定に違反し、又は同条第1項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第47条の3第1項の規定による道路管理者の命令(第71条第5項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反した者 6.第67条の規定に違反して土地の立入又は一時使用を拒み、又は妨げた者 7.第91条第1項の規定に違反した者 《改正》平16法101 第102条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 1.第47条第2項の規定に違反し、又は同条第1項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させた者 2.第47条の2第6項の規定に違反して許可証を備え付けなかつた者 3.第47条の3第2項の規定による道路管理者の命令に違反した者 4.第71条第1項又は第2項(第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者 5.第71条第4項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反した者 《改正》平16法101 第103条 第43条の2、第48条第4項、第48条の12若しくは第48条の16の規定による道路管理者の命令又は第47条第4項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第47条の3第1項の規定による道路管理者の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。第71条第5項の規定による道路監理員の命令に違反した者についても、同様とする。 《改正》平16法101
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