こんな方のためにある制度です PDF プリント メール

出張封印ができる場合
出張封印ができるのは、管轄変更を伴う住所変更(変更登録)及び名義変更(移転登録)及びご当地ナンバーへの番号変更の場合です。
個人ユーザーの車だけではなく、法人ユーザーの車、営業車(緑ナンバー)も出張封印を行うことができます。
ただし、自動車販売業者による自動車の売買に伴う変更登録及び移転登録の場合は出張封印を行うことができません。

出張封印ができる場合の具体例
· 名· 義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
· 引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
· 使用の本拠の位置の変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
· ご当地ナンバーへの番号変更でナンバーが変わる場合

 
東京都荒川区で行政書士やってます
電子定款、特車のオンライン申請、自動車登録、運輸局許可申請、会社設立から運営までのワンストップサービスに強い東京都荒川区行政書士事務所の業務日記です。 週末は4STスポーツカートの日記も書いています。
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