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TEL 050-3463-6177

FAX 03-6808-8055

こんな方のためにある制度です PDF プリント メール

出張封印ができる場合
出張封印ができるのは、管轄変更を伴う住所変更(変更登録)及び名義変更(移転登録)及びご当地ナンバーへの番号変更の場合です。
個人ユーザーの車だけではなく、法人ユーザーの車、営業車(緑ナンバー)も出張封印を行うことができます。
ただし、自動車販売業者による自動車の売買に伴う変更登録及び移転登録の場合は出張封印を行うことができません。

出張封印ができる場合の具体例
· 名· 義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
· 引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
· 使用の本拠の位置の変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
· ご当地ナンバーへの番号変更でナンバーが変わる場合

 
東京都荒川区で行政書士やってます
行政書士のキタシロです 町屋・荒川・南千住・西日暮里・東日暮里・西尾久・東尾久の郵便局カレンダー掲載や荒川区産業展無料相談コーナーでおなじみの、東京・荒川で相続・遺言・入管・許可の無料相談を承っておりますNPO法人荒川市民サポートセンター(ゆうサポート荒川)の受付も担当しております http://yousupportarakawa.blogdehp.co.jp/
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