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セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)の見直しについて(国土交通省資料より) (分割可能な貨物の輸送に関して、特殊車両通行許可の許可限度重量が 引き上げられるとともに、基準緩和の認定が受けられるようになりました。) 見直しの理由 セミトレーラ等の車両総重量規制について、民間事業者団体から、物流の効率化を目的とする規制改革要望が寄せられているところであり、また、「規制改革推進3ヵ年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)においても、 セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)の見直しについては、平成15年度中に検討し、実施するとされました。これらを踏まえて、今般、道路交通の安全性を確保しつつ物流の効率化を図ることを目的として見直しを実施するものです。 1. 見直しの概要 (1)特殊車両通行許可に係る車両総重量規制の見直し (イメージ図:(PDF形式)参照)  一般道路における規制緩和 分割可能貨物を積載する特殊車両(特例8車種・図解(PDF形式)参照) の許可限度重量については、現在、A条件(徐行等の通行条件を附さない)の範囲内ですが、今後は、44トンを上限として、必要な条件を附して通行を許可します。 高速自動車国道等における規制緩和 特殊車両の許可限度重量は、現在、A条件の範囲内ですが、今後は、一定の要件を 満たす場合は、44トンを上限として通行を許可します。 (2)保安基準の基準緩和制度に関する見直し 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)において、セミトレーラの車両総重量(トラクタを除くセミトレーラの車両重量と最大積載量の総和)は、最大28トンとされており、分割不可能な長大又は超重量の単体物品を輸送する場合に限り、 地方運輸局長が車両総重量の基準緩和の認定を行えることとなっていますが、今般、分割可能貨物を輸送するセミトレーラについても、車両総重量36トンを上限として、基準緩和の認定を可能とします。 (下記・保安基準の基準緩和制度の見直しの要点参照) 2. 法令遵守のための取り組み 車両総重量規制の見直しにあたっては、法令の遵守と安全性の確保に向けた取り組みを行うこととしています。また、民間事業者団体による自主的な取り組み等も要請しています。
3. 施行時期 この制度改正は、平成15年10月1日から実施します。
保安基準の基準緩和制度の見直しの要点 1. 分割可能な貨物を輸送するセミトレーラへの基準緩和制度の適用 分割可能な貨物を輸送するセミトレーラのうち、車両総重量が保安基準の制限値(最大28トン)を超えるものについて、基準緩和の認定を行うことができる。 車両は、バン型等の特例8車種のいずれかであることが必要である。 基準緩和の認定を行う場合、輸送物品の重量に応じ、車両の構造・装置の限界及び車両総重量36トンを超えない範囲で、最大積載量(分割可能貨物基準緩和最大積載量)と車両総重量(分割可能貨物基準緩和車両総重量)を定める。 基準緩和の認定には、2年の期限を付す(更新可)。 2. 単体物品の輸送に関し既に基準緩和認定を受けているセミトレーラの取扱い 保安基準の車両総重量の制限値を超えて分割可能な貨物を輸送するためには、基準緩和認定の再申請を必要とする(単体物品の輸送に関しても再審査を行い、2年の期限を付す)。再審査の結果、基準緩和認定がされた場合には、基準車両総重量及び基準最大積載量に代わり、 分割可能貨物基準緩和車両総重量及び分割可能貨物基準緩和最大積載量を自動車検査証に記載(新たな二段書き)する。 (イメージ図:(PDF形式))  (なお、分割可能な貨物の輸送に係る基準緩和の認定を受けない場合にあっては、「分割可能な貨物を輸送する場合の基準緩和セミトレーラの取扱いについて(依命通達)」 (平成14年6月21日付け国自貨第2号・国自技第34号)に基づく自動車検査証の記載(いわゆる「二段書き」)に係る取扱いについては変更はありません。) 分割可能な貨物の輸送に関する基準緩和の認定を受ける場合、最大積載量の変更が生じるが、それに伴い物品積載装置の保安基準適合性等について確認する必要があるので、構造等変更検査を受けなければならない。
注:基準緩和の認定の審査にあたっては、一定の審査期間を要します。
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