参考 PDF形式
超寸法の車輌(全長17メートル以上など)の通行許可申請のときに、車輌が旋回(曲がる)時にどのような動き方をするのかを1枚の図にしたものを要求されることがあります。
通行する交差点の状況によっては、それよりも小さな車輌でも、要求されることもあります。
通常は、車輌購入時に、ディーラーより提供されますが、連結の組み合わせの変更、書類紛失などの際には新しく作る必要があります。
当事務所では、車輌旋回軌跡図の作成も1台(1連結)1万6750円(税込み)の報酬で承ります。なお、メーカー等より資料代の請求があった場合は、別途、請求させていただきます